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長崎県里親育成センターすくすく 今だから、あなたにできること。「ともに、暮らす」

里親登録をご希望の方へ

里親になるための要件

里親になるのに特別な資格は必要ありません。
ただし、次の要件を満たしていなければなりません。

様々な事情により、家庭で暮らすことができないこどもの養育についての理解及び熱意と、こどもに対する豊かな愛情を有していること。

経済的に困窮していないこと。
(親族里親を除く)

都道府県知事が行う里親研修を修了していること。
(親族里親を除く)

里親本人およびその同居人が欠格事由※に該当していないこと。
※欠格事由・・・児童虐待を行った者等

里親になるための登録までの流れ

相談

電話・メール・里親出前講座などでご相談を受けています。

面談

すくすくで、里親制度について詳しくご説明し、要件の確認を行います。
※要予約(平日9~17時迄)

研修

所定の基礎研修(1日)、登録前研修(講義2日・実習2日)を終了することが必要です。

申請

申請書類を作成し、児童相談所に提出していただきます。

家庭訪問調査

すくすく及び児童相談所職員が調査に伺います。

審査・認定・登録

長崎県福祉保健審議会の審査を受けます。

更新

養育家庭(養育里親)・養子縁組里親は5年ごと、専門養育家庭(専門里親)は2年ごとに更新研修を受講していただきます。

里親への支援

里親へは様々な支援があります。

経済的な支援

一般生活費、里親手当のほか、受託支度費をはじめ、必要に応じて、医療費・通院費、幼稚園費、教育費、就職支援費、大学進学等支度費など、いろいろな経費が実費又は定額で支給されます。

人的支援

チーム養育

里親や支援機関、関係機関が一体となってこどもの養育を支援します。

研修やサロン

各支援機関が開催する研修会やサロンに参加し、養育技術の向上を図るほか、里親さん同士の交流を通して先輩里親への相談や情報交換などもできます。

レスパイトケア

里親さんに一時的に休息が必要となった場合、他の里親さんや、児童養護施設などを活用して委託児童を預けることができます。

里親になるための研修

里親になるためには、基礎研修1日、登録前研修2日間の講義と2日間の児童養護施設での実習の合計5日間を受講する必要があります。いずれも土日に開催、終日の研修となります。また、この研修は年2クールあり、5月頃と10月頃にスタートしています。

里親Q&A

里親について、よく質問される基本的な項目について、まとめました。里親になることや里親家庭の支援に関心のある方は、参考にしてください。

1.里親登録にあたって

一定の要件(家庭状況、収入状況、住居の環境など)を満たしていれば、特別な資格は必要ありません。里親になるにあたって、こどもの養育に必要な心構えや知識を研修で学ぶことができます。
大切なことは、里親がこどものための制度であることを理解していただけることです。
定められた制限はありません。しかし、身体的・精神的に、また経済的にも安定してこどもの養育をするためには、養育可能な年齢であるかどうかを判断します。
収入についての基準はありません。経済的に生活が安定していて維持できることが要件です。
こどもの養育に支障がない範囲での共働きは可能で、必要に応じて保育園や放課後児童クラブを利用することができます。 しかし、親から離れて暮らすことになったこどもの心のケアの視点に立つと、しばらくはこどもと向き合いじっくりと養育できる体制を整えることが望ましい場合があります。
可能ですが、単身であれば「仕事」と「子育て」を1人で担うことになります。 こどもを適切に養育することができるか、身近な周囲に支援者がいるかなど個別に考慮されることもあります。
なお、単身の場合は、特別養子縁組をすることはできません。
里親家庭に新たにこどもがくるということは、同居している家族(里親の両親や実子など)にも大きな環境の変化をもたらします。また、みんなでこどもを育てていくことを目的とした制度ですので、少なくとも同居している家族の同意は必要です。
里親制度は、こどものための制度です。「後継ぎが欲しい」「老後の世話をして欲しい」というような預かる側の目的をかなえるためのものではありません。
里親として登録されるまでには、研修の受講や児童相談所による家庭訪問調査などの必要な手続を経ることになります。この間、おおむね半年程度の期間を要することをご理解ください。

2.こどもの委託にあたって

まずは、児童相談所からこどもの大まかなプロフィールが伝えられ、受け入れが可能かどうか打診されます。
受け入れ可能となれば、具体的な説明、こどもとの面会、外出、外泊等のステップを経て正式に委託されます。
自らの家庭の状況をしっかり考慮した上で、相談のあったこどもの受入が難しい場合は断っていただいてかまいません。
 また、一度受入の意思表示をした後でも、マッチングを進める中で、里子の受入により家庭の状況が悪化すると判断された場合は、マッチングの中断などを申し出ていただいてもかまいません。
里親として、認定・登録を受ければすぐにこどもを委託してもらえるわけではありません。
里親委託を必要とするこどもが、里親のもとで生活することを希望し、また保護者がそれを承諾した場合に、そのこどもや里親の条件等を検討しながら、児童相談所がこどもにあった里親を選び委託します。
委託候補のこどもとの組合せは、里親のご希望も踏まえて検討します。
様々な事情からこどもを養育できなくなった場合には、児童相談所へご連絡ください。こどもは一時保護の上、施設や他の里親へ委託されることとなります。
県外へ転居した場合、里親登録は抹消されます。里親としての活動を続けていく場合には、転居先の都道府県等で再度登録申請をしていただくことになります。
委託後も児童相談所をはじめ里親支援機関において、さまざまな支援や研修を行います。お気軽にご相談ください。
未成年を養子にするには、家庭裁判所の許可と親の同意が必要です。また、15歳以上になれば、こども自身の意思で養子縁組をすることができます。養子縁組に対する親の考え方にもいろいろあり、一概には言えません。児童相談所と良く相談することが必要です。

3.親族里親について

基本的に扶養親族であれば、民法上の扶養義務が優先されますので親族里親は適用されません。しかし、こどもたちを養育することにより、経済的に困窮状態に陥り、こどもを安心安全な環境で養育することが困難になる場合は「親族里親」の適用も考えられます。
親族里親の適用については、児童相談所での判断が必要となりますので、まずは児童相談所にご相談ください。

4.特別養子縁組について

養育里親は、保護者が養育できる環境が整うまでの間、保護者に代わって一定期間養育をしていただくものですので、多くの場合、いずれ別れがきます。
一方、養子縁組里親は、養子縁組を前提としていますので、里親として一定期間(半年から1年程度)の委託を経て、養子縁組(法律上の親子関係)の手続きを家庭裁判所で行っていただくことになります。
普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。
一方、特別養子縁組には、養親は原則25歳以上で配偶者があること、養子は原則15歳未満であること、縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件があります。
また、特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了し、戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。
児童相談所がこどもにあった養子縁組里親を探します。こどもは里親と交流したのち、里親宅で生活が始まります。
特別養子縁組の申し立ては、里親に委託後6ヶ月程度の試験養育期間を経た後、養子縁組里親若しくは児童相談所長が家庭裁判所に対して行います。
家庭裁判所の調査官が、こどもを特別養子縁組とすることが適当か判断するため、里親とこどもの適格性などを調査します。また、実父母には、特別養子縁組をしてよいかの意思確認があります。(実父母は裁判所において、特別養子縁組に同意した後一定期間経過後は同意の撤回ができなくなります。)
家庭裁判所の審判の確定により特別養子縁組が成立します。

様式

里親申請時に必要な書類はこちらからダウンロードができます。
書類に関する問い合わせは、住所地のこども・女性・障害者支援センターまでお問い合わせください。

 □長崎こども・女性・障害者支援センター  095-844-6166
 □佐世保こども・女性・障害者支援センター 0956-24-5080

提出書類

里親認定申請書ダウンロード(pdf) ダウンロード(Word)
里親認定に関する必要事項申出書ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
欠格事由非該当誓約書ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
履歴書 (申請者及び同居の親族) ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
収入支出の状況ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
養育縁組里親研修科目免除調査
養子縁組里親研修科目免除調査
ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)
在職証明書ダウンロード(pdf) ダウンロード(Excel)

添付書類

以下の書類が必要となります。

健康診断書医者からの意見書(必要に応じて)
源泉徴収票または確定申告の写し市町税所得課税証明書
戸籍謄本住民票謄本
家屋の平面図スナップ写真
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